環境省では、中小企業等が省エネ・新エネ機器をリースで導入した場合にリース料金総額の一部を補助する補助金事業を実施しております。
【制度の概要】:家庭、業務、運輸部門を中心とした地球温暖化対策を目的として、一定の基準を満たす、再生可能エネルギー設備や産業用機械、業務用設備等の幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した際に、リース料総額の3%を補助する補助金制度がご利用頂けます。
※節電対策支援として、節電効果が特に高い機器を対象に平成24年6月25日の申込受付分からエコリース促進事業の補助率がリース料総額の5%となっています。
なお、平成23年11月1日より東北三県(岩手県、宮城県、福島県)における補助率が10%に引き上げられています。
【利用要件】:
<対象となるリース先>
(1)対象リース先は家庭(個人)、個人事業主、中小企業、又は中堅企業であること。
※中小企業:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社。
中堅企業:資本金の額又は出資の総額が3億円超、10億円未満の会社法上の会社。
医療法人等で従業員の数が300人以下のもの。
(2)政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。
<対象となるリース契約>
- 環境省が定める基準を満たす低炭素機器に係る契約であること。
- リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。
- 所有権移転外リース取引であること(法人税法施行令第48条の2第5項第5号の規定による)。
- リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること。
- 日本国内に低炭素機器を設置する契約であること。
- 中古品の低炭素機器をリースする契約でないこと。
- 他に国による機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。
※経済産業省の低炭素リース信用保険制度(以下「リース信用保険」)との併用は可能。 - 1リース契約の補助金の対象となる低炭素機器部分のリース料の総額が、2億円以内、かつ事業者は300万円以上、家庭(個人)は65万円以上であること。
<対象となる低炭素機器>
【受付期間】:
補助金申込書類の受付期間 | 平成24年4月9日〜平成25年3月1日 |
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補助金交付申請書類の受付期間 | 平成24年4月9日〜平成25年3月8日 |
補助金実績報告書類の受付期間 | 平成24年4月9日〜平成25年3月19日 |
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